「PayPay」詐欺利用で女逮捕。手口は?

「PayPay」詐欺利用アイキャッチ PayPay

2020年2月12日、キャッシュレス決済サービス「PayPay」を不正に利用したとして、専門学校生の女(20歳)が逮捕されました。

女は去年11月に大阪府高槻市内の書店でスマホ決済「PayPay」を不正に利用し、漫画13冊をだまし取った詐欺罪の疑いがもたれています。

女は容疑を認めており、「バイト代が少なくお金を使いたくなかったため、店員の隙を見てやった」と容疑を認めているとのこと。

スポンサーリンク

今回のPayPayの不正利用

逮捕された女は店員に8,078円を入力したスマホ画面を見せた後、最後の1桁を消して807円を支払うという不正利用です。

後日お店に訪れた際にも不審な動きがあったため、お店の人が履歴を確認したところ購入した商品代と金額が合っていないことから犯行が発覚しました。

どのような罪に問われるのか

女は詐欺罪の容疑で逮捕されました。同日釈放され、警察は任意で捜査を続けています。

詐欺罪とは

詐欺罪(さぎざい)とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為(例えば無銭飲食や無銭宿泊を行う、無賃乗車するなど、本来有償で受けるべき待遇やサービスを不法に受けること。また債務を不法に免れたりすること)、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪のこと。刑法第246条に規定されている。未遂も罰せられる(250条)が、予備行為は処罰されない。

出典:Wikipedia

法定刑

犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、犯罪によって得たものは没収(19条)または追徴(20条)される。組織的に行った場合は組織的犯罪処罰法により1年以上の有期懲役と罪が重くなる(同法3条第1項第13号)。

出典:Wikipedia

不正利用は発覚する

逮捕に至った経緯は、お店の人が履歴を確認したことにより発覚しました。購入履歴は記録されるので不正利用はすぐに発覚します。

そもそも、今回のような利用は法に触れるので、絶対にしてはいけません。

タイトルとURLをコピーしました